親族への優先提供について
腎臓や眼球などの臓器を提供する意思を書面に表示する際に、あわせて親族への優先提供の意思を表示することができます。ただし、15歳以上の方に限ります。
書面による表示がない場合は、親族優先提供できませんのでご注意ください。
親族とは第一親等<配偶者(法律上の婚姻関係のみ)・子および父母(実の親子、特別養子縁組の養子および養父母)に限ります。また移植を受ける方は、アイバンクや日本臓器ネットワークの移植希望登録をされている方に限ります。
○移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方へ移植が行われます。
○親族提供を目的とした自殺を防ぐ為、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
アイバンクへ登録されている方で、新たに親族への優先提供を希望される方は、電話・メールにてお申し出ください。申込書を送らせていただきます。
(公財)埼玉県腎・アイバンク協会電話 048-832-3300
FAX 048-832-3309