賛助会員(寄付)申込について
賛助会費の主な使途
- 献眼意思登録に関する事業費 献眼(角膜提供)意思登録申し込みの受付・献眼意思登録カードの発行・登録情報の保守管理
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提供と眼球あっせんに関する事業費
眼球の摘出、検査、保存、搬送
あっせん医療期間への連絡、搬送
眼球・腎臓提供者への感謝状や生花 - 献眼・角膜移植や献腎・腎臓移植に関する知識の普及啓発事業費 広報紙、ポスター、パンフレットの作成及び、講演会の開催
年会費
個人会員 1口 2,000円 ( 円)
法人会員 1口 10,000円 ( 円)
※会費は必ずしも一口単位である必要はありません
※会員年度は4月~翌年3月になります(資格は年度毎)
申込方法
振込方法
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振込依頼書を利用する(振込手数料無料)
申込入力フォームで振込依頼書希望にレ点をお入れください
または、協会へ電話・FAX・メールのいずれかでお申込みください
TEL : 048(832)3300 FAX : 048(832)3309
メール : saitama-jineyebank@nifty.com(@は半角に変更してご利用ください) -
ATMやスマートフォンで振り込む
振込先
埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金No.1316188
武蔵野銀行県庁前支店 普通預金No.020395
*埼玉りそな銀行のATMでは手数料無料です
税制優遇
公益財団法人への寄付金並びに賛助会費は「特定公益増進法人への寄付金」として取り扱われ、所得税、法人税、相続税および条例による地方税の優遇措置が受けられます。
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個人所得税の場合
「所得控除」と「税額控除」のどちらか有利な方を選択できます。税法上の優遇措置を受けるには確定申告が必要です。確定申告の詳細については税務署にお尋ねください。
なお、特定公益増進法人であることの証明書は必要ありません。所得控除 = 年間の寄付金額※1 - 2千円
税額控除※2 = (年間の寄付金額※1 - 2千円)× 40%
※1 :年間の所得金額等の40%が上限となります
※2 :所得税額の25%が上限となります
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個人住民税の税額控除
一部の都道府県・市町村では条例の指定により、個人住民税の税額控除が受けられます。
個人住民税の寄付金控除申告は、所得税の確定申告書で同時に手続きできます。条例の
指定については、お住まいの都道府県、市町村の徴税窓口に直接お問合せください。
※埼玉県は、個人住民税の税額控除が受けられます。 -
法人税の場合
一般寄付金の損金算入限度額に当協会寄付金の特別損金算入限度額が加算される特例があります。
特定公益増進法人であることの証明書は必要ありません。
※必要書類である領収書と税額控除証明書は、ご入金後お送りいたします。
賛助会員申込入力フォーム(※は必須項目です)
献眼・献腎の普及啓発及び眼球のあっせん事業に賛同し賛助会員に申し込みます。